第12回-【クリニック誘致を成功させるための3ステップ】PART Ⅵ


契約交渉と締結

診療圏調査をした上で、医師が興味を示された場合は契約締結に向けて地主様の要望と医師の要望のすり合わせをします。

すり合わせは仲介業者もしくは弊社で行う為、医師と地主様が直接顔を

合わせる事はありません。

すり合わせ内容としては賃料・契約年数・保証金額・各種費用等があります。

 

契約年数

一般的には事業用定期借地の契約形態では契約期間は30年が通例です。

しかしながら医師・地主様の希望で「短い期間」・「長い期間」等があれば

その都度調整をします。事業用定期借地の場合は10年以上50年未満で

あれば契約可能です。

 

土地の賃料

開業するまでの賃料は医師も患者を受け入れることも出来ず出費がかさみ

ます。その為一般的には工事着工から開業までは通常の賃料の1/2もしくは

1/3になる事が通例です。工事期間は建物の構造・規模にもよりますが通常6ヶ月間が多いです。

 

保証金

保証金の概念は基本的に建物解体費用がベースになります。地主様に対しては

クリニックが経営困難になった場合事前に医師より保証金を預かる事により保護する意味合いもあります。

 

各種費用

各種費用として対象になるのが確定測量費用・分筆費用・下水道の受益負担金

上下水道分担金等が該当します。一般的には確定測量費用及び決済金は地主様

の費用ですがそれ以外は医師の負担なります。

 

今回の内容もマニアックな話で申し訳ございません。

暫く専門的な話が続きますがお付き合い頂ければ幸いです。

また来月、弊社のホームページをご覧になって下さい。

 

~郊外の地主を救う クリニック土地活用(書籍) 第3章より~

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